2009年12月29日
クリーニング屋さんって危ないの?

地元クリーニング大手“きょくとう”が、住居系・商業系の地域内18の工場で、建築基準法上禁じられている引火性(石油系)溶剤を使用していたことが問題となっています。
西日本新聞2009.12.28
使用を禁じられているものを使用した、ということではなく、立地自体が、使用してはいけない地域だった、というのが微妙ですね。
住居系地域の私のところの近くにも小さなクリーニング屋さんがありますが、ここでも引火性溶剤を使っているんではないでしょうか。
この石油系溶剤は不燃性溶剤と比べて、価格は1/10、性能は4倍とありますから抜群のコストパフォーマンスで、単純に考えると誰でも使いますよね、そして実際にどこでも使っているようです。
躊躇なく使用している状況は、紙面でも指摘されているとおり、縦割り行政の弊害が大だと思います。
消防、保健所に届けて営業許可を得ているわけですから、建築基準法違反などとは認識できないのが普通じゃないでしょうか。
新築、増改築、用途変更などを行わない限り、通常の補修などではかかわらないので、建築基準法とは付き合いなく事業を継続している工場は多いことと思います。
騒音、遊興、風俗など、すぐに思いつく建築基準法関連ではありませんから、違反には気づかず営業を続けているクリーニング店も多いんじゃないかと思います。
ただ、“きょうとう”社長の「関係機関から違法との指摘がなく・・・」というのも少々いただけませんが、それかといって、「うちも違法に使用しています」と申し出るのも、という気持ちもあったことでしょう。





