2009年01月07日
定額給付金・上乗せ
定額給付金・年齢算定基準日につき、2月1日とすることは同学年者間で差を生じさせ、不適当ではないかとの声が西日本新聞夕刊・“テレプラ”にありました。
-2008.1.6夕-
確かに、何をもって2月1日を基準日としたのかはチョット理解に苦しむところではあります。
「学年の区切は4月2日です」とありますが、これは4月1日生れが早生まれで就学することからの勘違いで、学年の区切は4月1日・3月31日でしょう。
年齢の数え方は、民法第143条によると、「・・・満年齢は起算日に応当する前日をもって満了する・・・」ということです。
また、学校教育法第22条によれば「満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の新学期(4月1日)をもって小学校の就学が始まる」となっています。
だから、4月1日生れの5歳児は、3月31に6歳に達し、その翌日(4月1日)以降における最初の学年の新学期から就学が始まるんですね。
誕生日の前日に既に歳をとってしまうという概念はヤヤもすると理解しがたく、就学するその日(4月1日)に6歳になるから入学する、つまり早生れだという理解のされ方も多いんじゃないかと思います。
ところが、基準は微妙にあやふやなところにはなくて、新学期の前日に年齢を重ねているという事実があって、その翌日に就学しているわけです。
ただ、このことの理解が一般的に十分でないのを考慮しての措置でしょうか、今回の基準日・2月1日については、
「年齢計算に関する法律」によると、年齢は誕生日前日に加算する。
このため、44年2月2日生まれの人は1日に65歳となって2万円給付の対象になる。
一方、90年2月2日生まれの人は法律上、1日に19歳になるが、誕生日に年をとると考えるのが普通の生活実感のため、2万円給付の対象に含めた。
-asahi.com-
とあり、法律的と世間一般の考えに乖離があることが暴露されています。
-2008.1.6夕-
確かに、何をもって2月1日を基準日としたのかはチョット理解に苦しむところではあります。
「学年の区切は4月2日です」とありますが、これは4月1日生れが早生まれで就学することからの勘違いで、学年の区切は4月1日・3月31日でしょう。
年齢の数え方は、民法第143条によると、「・・・満年齢は起算日に応当する前日をもって満了する・・・」ということです。
また、学校教育法第22条によれば「満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の新学期(4月1日)をもって小学校の就学が始まる」となっています。
だから、4月1日生れの5歳児は、3月31に6歳に達し、その翌日(4月1日)以降における最初の学年の新学期から就学が始まるんですね。
誕生日の前日に既に歳をとってしまうという概念はヤヤもすると理解しがたく、就学するその日(4月1日)に6歳になるから入学する、つまり早生れだという理解のされ方も多いんじゃないかと思います。
ところが、基準は微妙にあやふやなところにはなくて、新学期の前日に年齢を重ねているという事実があって、その翌日に就学しているわけです。
ただ、このことの理解が一般的に十分でないのを考慮しての措置でしょうか、今回の基準日・2月1日については、
「年齢計算に関する法律」によると、年齢は誕生日前日に加算する。
このため、44年2月2日生まれの人は1日に65歳となって2万円給付の対象になる。
一方、90年2月2日生まれの人は法律上、1日に19歳になるが、誕生日に年をとると考えるのが普通の生活実感のため、2万円給付の対象に含めた。
-asahi.com-
とあり、法律的と世間一般の考えに乖離があることが暴露されています。
Posted by 微笑みの貴公子 at 09:09│Comments(0)
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